確定申告の時期にきましたね。確定申告書を作成する事ができるので、国税庁の確定申告書作成を利用しましょう。また、医療控除についても詳しく紹介しています。
確定申告は、2月16日から3月15日まので1ヶ月間の間に1月1日から12月31日までの間での収入や医療費や新築、株式の配当などの収支を計算 し、税務署へ申告しなければいけません。確定申告をしなければいけない人は個人事業者はもちろんのことサラリーマンでも確定申告をする必要がある場合があ ります。例えば、給料収入が2000万年を越える場合や医療費控除を受ける場合などは、自分で確定申告をしなければいけません。また、確定申告をしなくて もいい人は所得がない人や会社員で、年末調整で清算済みで、控除等の必要がない人などは、確定申告をしなくてもいいです。サラリーマンの人は会社が代行し て納めているので、確定申告をする知識があまりないかもしれませんが、納めすぎた税金を返してもらえる場合もあるので、医療費控除や新築した場合などは、 確定申告をしましょう。
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確定申告は、国税庁で確定申告書を作成できるので、申告がだいぶ楽になりました。でも、はじめてパソコンで確定申告書を書くとなった場合書き方が解 らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも記入の仕方などの申告書作成について書き方が記載されているので、それに沿って書く事により比較 的簡単に確定申告書を作成する事ができます。でも、確定申告書の作成コーナーで申告書を作成できない場合があります。申告ができないのは次の通りです。・ 土地や建物の譲渡所得がある場合・株式などの譲渡所得・山林や退職所得がある場合・準確定申告をする場合などは、確定申告書作成コーナーでは、申告ができ ないのでご注意ください。国税庁確定申告書作成コーナーでは作成の手順を初心者でもわかり易く記載しているので、その指示通り記入するだけで確定申告書を 簡単に作成する事ができるので、チャレンジしてみてください。
医療費控除とは、1年間に医療費を10円以上払った場合(自分自身や家族)一定の金額の所得控除を受ける事ができる制度です。確定申告の時に医療費 控除を受ける時は、診療費や薬代、入院費、通院費、医療用器具の購入などの領収書を持って行きます。領収書やレシートなどがない場合は申告ができません の、ご注意ください。また、医療費控除の申請対象になるのは、1月1日から12月31日までの間になります。医療費控除の対象となるのは、入院などはもち ろんのこと、介護老人施設やマッサージ、はりや灸なども医療費控除の対象になりますので、1年間の医療に関する領収書やレシートは必ず保管しておく事をお 勧め致します。医療控除の対象とならないのは、病院への交通費やビタミン剤などは医療費控除の対象とならないので、ご注意下さい。医療費控除についてもっ と詳しく知りたい人は直接税務署に尋ねるか国税庁のホームページを参照してください。
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